宿泊約款

TERMS AND CONDITIONS FOR
ACCOMMODATION CONTRACTS

適用範囲

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名及び連絡先
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  3. 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同類の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金提示、ご案内し当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結、及びホテル内諸施設の利用に応じないことがあります。ただし、本条は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  7. 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  8. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する宿泊又は利用を拒否できる場合に該当するとき。
  11. 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約及びホテル内諸施設の利用契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    6. 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する宿泊又は利用を拒否できる場合に該当するとき。
    9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    10. その他本約款に定める事項に反していることが判明したとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

第7条の2

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    3. その他ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 「日本国内に住所を有しない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所及び連絡先の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められています。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は到着日の15時から出発日の10時までとなります。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、基本室料の30%
    2. 超過5時間までは、基本室料の50%
    3. 超過5時間以上は、基本室料の100%

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

当ホテルの施設等の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

料金の支払い

第12条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の申込み、宿泊客の到着の際または、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  1. 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告いただかなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、当該所有者からの指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品及び個人情報を含む物品については発見日を含めて7日以内に最寄りの警察署に届け、衛生環境を損なう飲食物、たばこは即日処分、傘や安価な物等は遺失物法に従い処分いたします。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条前1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊客見舞金規程

第19条

当ホテルは、当ホテルの宿泊客が当ホテル宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。

免責事項

第20条

当ホテルのコンピューター通信利用について、お客様の責任にて行うものといたします。システム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。なお、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

支配する言語

第21条

この約款は日本語と英語で作成されていますが、その文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

準拠法、合意管轄裁判所

第22条

当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルを経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

効力発生日等

第23条

  1. 本宿泊約款は、2024年6月1日から効力が生じるものとし、当ホテルの都合により改定することがあります。
  2. 本宿泊約款が改定された場合は、改定日の14日前までに当ホテルのホームページ等にて閲覧可能な状態にて掲出するものとし、改定後の本宿泊約款の効力は、改定日の午前0時から効力を生じるものといたします。

別表第1:宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

  内 訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 1. 基本宿泊料
2. サービス料(1.×10%)
追加料金 1. 飲料及びその他利用料金
2. サービス料(1.×10%)
税 金 イ. 消費税
ロ. 宿泊税(対象地区のみ)
ハ. 入湯税(対象地区のみ)

[備考]

子供料金は小学生以下に適用いたします。
①未就学児4歳~小学校6年生 大人料金の70%
※①において、大人に準じる食事と寝具を提供した場合とする。
②3歳未満は、無料。
※②において、寝具は提供しない。

宿泊者よりご要望があった場合は、別途料金を頂戴いたします。

別表第2:取消料金(第6条第2項関係)

契約申込
人数→
一般 団体
契約解除の
通知を受けた日↓
5室未満 5室以上 50室以上
不泊 100% 100% 100%
当日 100% 100% 100%
前日 80% 80% 80%
3日前 50% 50% 80%
7日前 20% 50% 50%
14日前 20% 50%
21日前 20%

[注意]

  1. %は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
  2. 団体客(5室以上)の契約日数の短縮、室数の減少など一部について変更があった場合、別表第2に該当するすべての日数、室数分の取消料を収受します。
  3. 団体客(5室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%未満(端数が出た場合には切り上げる)の解除の場合、取消料をいただきません。

宿泊客見舞金規程(第19条関係)

(目的)

第1条

本規定は、宿泊客の死亡に際し、当ホテルが弔意を表して給付する金品等に関し、必要な事項を定めたものです

(死亡弔慰金等)

第2条

当ホテルは、当ホテルの宿泊客が当ホテル宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合に以下に掲げる事項を実施いたします。ただし、「当ホテル宿泊中」とは、当ホテルにチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。

  1. ①遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客1名につき、10万円を限度とします。
  2. ②状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当ホテルの役員、従業員または当ホテルが指定する代表者が出席いたします。
  3. ③状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当ホテルより献花等を行います。

(給付の制限)

第3条

次のいずれかに該当する場合は、前条に掲げる事項を実施いたしません。

  1. ①宿泊客の麻薬、あへん、大麻、覚醒剤、シンナー、または指定薬物等の使用によって死亡した場合
  2. ②宿泊客の妊娠、出産、早産、または流産が原因で死亡した場合
  3. ③宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
  4. ④核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様と致します。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
  5. ⑤前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
  6. ⑥細菌性食物中毒によって死亡した場合

(書類の提出)

第4条

死亡した宿泊客の遺族が本規定の定めるところに従って死亡弔慰金を受け取ろうとする時は、以下の書類を当ホテルにご提出いただくものとします。

  1. ①所定の死亡弔慰金請求書
  2. ②医師の死亡診断書または死体検案書
  3. ③死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る方の関係を証明する書類

(保険会社との契約)

第5条

第2条に定める死亡弔慰金の支払等を確実にする為、その保全措置として、当ホテルは死亡弔慰金のすべてまたはその一部について、保険会社と保険契約を締結することがあります。

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